ホームヘルパーにできる医療行為

ホームヘルパーの仕事は、介護、という仕事になります。

医師や看護師、という方と連携をとって行う介護サービスも必要なのです。

介護をされる方が、医療行為を必要とする、という場合は、やはり医師や看護師との密な連携がその方のよりよい介護に結びついていきます。

今では、ホームヘルパーが出来る医療行為というもの少なかった、つまりやってはいけない医療行為が多かったのですが、介護保険制度の改正によって、医療行為の一部緩和となっています。

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これは、医療行為ではない、という考え方に基づいホームヘルパーがしてもいい医療行為にプラスして行うことが出来るようになったものです。

例えば、体温計(電子、水銀)などによる体温測定、爪きり、爪のやすりがけ、歯磨きなどの口腔ケア、軽症の切り傷、擦り傷、やけど、といったものに対してのガーゼ交換、耳垢の除去、自動血圧測定器による血圧測定、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸による浣腸、自己導尿補助のカテーテル準備、これらについては、医療行為とされず、ホームヘルパーでもできる、というものになります。

これにプラスして、介護保険制度改定により行ってよくなった行為があります。

もちろん、医師や看護師の確認のうえ、という事になります。

それは、皮膚への軟膏塗布、湿布塗布、目薬点眼、パッケージ化された内服薬の内服介助、そして、肛門からの座薬挿入、といったものです。

当然ですが、患者さんの容態が安定している、医師や看護師による継続観察の必要がない、という方、さらに誤嚥、肛門からの出血がない、ということを医師、看護師が確認したうえでの行為となります。

ホームヘルパーの仕事の範囲が広がり、よりやりやすい介護になった、ということがいえますね。

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