契約期間が定められているケース!転職Q&A

Q 会社が、社員になるための道として、このほど契約社員制度が始まりました。しかし、契約期間は1年とされます。

会社側は必ず契約更新をするといいますが、もし再契約できなかったらと考えると不安です。

A 専門的な知識や技術を持っている人に対し、その力を最大限に発揮してもらおうという、正社員とは違う給与体系や勤務体系等を用意する事で、契約社員という名目で雇用する場合は決して少なくありません。

新規の人を外部から雇う形だけでなく、キャリア・プランの一つとし、契約社員から正社員への道を選択できる企業が徐々にですが増加しています。

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企業側が労働者を雇用するときに、労働契約の中で雇用期間を特別に定めないのが一般的ですが、契約社員は、一定期間毎の契約の内容を見直すことなどの事情で、雇用契約期間を決めるのが一般です。

この場合は、最長の雇用契約期間が1年となります。

民法上では、雇用契約期間が何年に定めようが問題ないのですが、あまりにも長い期間を定めることができるとすれば、労働者は長い期間使用者に拘束されてしまい、強制労働をさせられる可能性もでてきます。

それを防ぐために労働基準法では、労働契約の中に契約期間を定める場合には、1年を超える契約をしてはならないと決めてあるのです。

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